西村ひろゆき氏と木曽崇氏の「パチンコ違法?!合法?!」バトルの判定結果
2CHの創設者でお馴染み「西村ひろゆき」さんが数日前にこんな事をおっしゃってまして、
パチンコは、換金出来る違法なギャンブルです。
潰れて、クビになって会社都合退職で失業保険貰ったほうがおいしいです。パチンコ屋が潰れて責任を取る必要があるという考え方がわからないです。
暴力団が潰れるときに、暴力団員の仕事が無くなることの責任を誰かが取る必要あるんですか? https://t.co/WCAPL3ZKRG— ひろゆき, Hiroyuki Nishimura (@hiroyuki_ni) 2020年4月24日
それに木曽崇さんが噛み付いた形なのですが、未だにグダグダやっています。
2CH(5CH)をまとめさせて頂いている立場としては、ひろゆき氏を応援したい所ですw。
しかし、ひろゆきさん、ギャンブルを殆どやった事が無いのは丸バレで、木曽崇さんとは子どもと大人の知識差があります。
木曽崇さんが、パチンコは「グレー」ではないし「違法」でもない、という解説をして、
パチンコ合法なら、パチンコ屋以外でも換金しても逮捕されないですよね。
3点方式でやれば合法であるというのであれば、賭博麻雀屋をやりたいので、責任者やって貰えないですかね?パチンコは賭博で違法ではあるが警察が逮捕しないという特殊な状況にあるだけかと。https://t.co/MP7xA3EbSg
— ひろゆき, Hiroyuki Nishimura (@hiroyuki_ni) 2020年4月27日
ひろゆきさんは「じゃあ麻雀賭博屋出来るじゃん」言い出して、その後はグダグダとなりました。
麻雀部分の解説は省きますが、木曽さんが95%くらいの確率で勝つはずです(100%と言い切れるだけの雀荘専門知識を僕は持ってないので)。
故にひろゆきさんが未だに喚いているのは「負けを認められないだけの、いつもの残念なパターン」だと思ったわけですが、よくよく確認してみると木曽さんのパチンコ合法の説明が若干おかしいから話がこじれています。
結論は合っているけど
木曽さんの記事のタイトル
・パチンコは「グレー」ではないし「違法」でもない
動画のタイトル
・パチンコは賭博ですけど違法ではありません
この表現については僕も過去記事で同じような言葉を使っているように、問題ないです。
だから「正しい内容だろう」と考えて、中身をチェックしませんでした。
しかし、動画を再生して見てみると・・・
なんじゃこりゃw
となるわけです。
動画
Twitter上では木曽さんを持ち上げてるパチ業界人がやたら多かったですが、ちゃんと中身をチェックしたのでしょうか・・・。
念の為、木曽さんの記事も転載しておきます。
「パチンコは賭博か遊技か」という論争は一種の神学論争の様な様相になっており、パチンコ業界側は「賭博ではない遊技だ」と言いがちですし、一方の反パチ派は「遊技じゃない賭博だ」という。その結果、そこに対する多くの人の表現が「グレーゾーン」というものに落ち着くわけです。
でもね。専門家として、この果てない神学論争を根底から引っ繰り返す事実をお伝えして良いですか?そもそも「パチンコは賭博か遊技か」という論争の命題自体が大きな間違いで、パチンコは法律的にいえば「賭博であり、同時に遊技である」んですよ。
そもそも、多くの人が大きな誤解をしているのですが、我が国の刑法は全ての賭博を禁じているわけではありません。以下、賭博罪を規定した刑法第185条からの転載。
第百八十五条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるときは、この限りでない。
上記条文の太字部を見て頂ければと思うのですが、我が国の刑法第185条は「原則的に」賭博は禁止していますが、一方でその但書きにて「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるとき」という例外を明確に定めています。その辺の詳細に関して、以下で動画に判り易く纏めてみました。ご興味のある方はぜひご覧ください。
ということで、そもそもパチンコを規制している風営法というのは、パチンコという商業が刑法が刑罰の対象として除外している「一時の娯楽~」に留まるよう、営業者に対して様々な角度からパチンコ射幸性の上限を定めているわけで、風営法上で定められた「パチンコ遊技」は賭博ではあるけれども、刑法の但書きの規定に則って罰されないサービスであるという事。すなわち、パチンコは賭博であり同時に遊技であるわけです。
本件に関しては、松井市長の他にも例えば元2ちゃんねる管理人の西村ひろゆき氏だとか、政治評論家の三浦瑠璃氏だとかが論議に参戦し始めているわけですが、どんな主張を展開されるのもご自由なんですけども、論議の前提として立脚する法的事実だけは正確に理解しておいて欲しいんですよね。こういう社会的ヘイトを買いやすい業態は、どんな雑な叩き方しても批判を受け難いのは判るんですが、一般人ならまだしもプロの論者や政治家によるあまりにも雑過ぎる主張は、専門の立場からすると閉口してしまうというのが正直感想です。
出典:https://news.yahoo.co.jp/byline/takashikiso/20200427-00175459/
どこがおかしいか解りましたか?!
パチンコの合法の根拠が「一時の娯楽に供するモノを賭けたにとどまる」と分類した上で説明している点がどう考えてもおかしいです。
正しくは「違法性阻却」を主軸根拠に説明しなければいけません。
Wikipediaでの解説も、そのような構成となっています。
違法性阻却
一般に、法令に基づいて行われる行為や社会通念上正当な業務による行為は、刑法第35条の「法令又は正当な業務による行為」として、刑法に規定された罰条に該当しても犯罪は成立しない。したがって、賭博及び富くじに関する罪に該当する行為について、他の法律においてこれが行われることを許容したり、これが行われることを前提として規制を行ってたりしている場合は、特別にこれを合法化する趣旨か、又は社会通念上正当な業務による行為であることを前提として規制する趣旨であり、いずれにせよその限りにおいては合法性が確保されているといえる。合法の例として挙げられることがあるものは以下のとおり。
現金
金融商品取引法(デリバティブ取引)
商品先物取引法(商品先物取引)
保険法(保険契約)
商法(海上保険契約)
無尽業法(無尽)
競馬法(競馬)
自転車競技法(競輪)
モーターボート競走法(競艇)
小型自動車競走法(オートレース)
当せん金付証票法(宝くじ)
スポーツ振興投票の実施等に関する法律(スポーツ振興くじ)
不当景品類及び不当表示防止法(懸賞金)
お年玉付郵便葉書等に関する法律(お年玉付郵便はがき、夏のおたより郵便葉書)
特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(統合型リゾート・民営カジノ)
現金以外
不当景品類及び不当表示防止法(懸賞・景品)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(パチンコ・射的・輪投げ)
お年玉付郵便葉書等に関する法律(お年玉付郵便はがき、夏のおたより郵便葉書)
まず基本的な事の確認ですが、
パチンコ店は風営法によって定められた「遊技」業であり、実質賭博ではありますが風営法を遵守して営業すれば違法性はありません
一方で、風営法の認可を受けずにパチンコ店を運営すれば、3店換金だろうが賭博罪で捕まります(闇スロなど)
もし仮に木曽さんがおっしゃるように、パチンコ賭博が「一時の娯楽に供するモノを賭けたにとどまるから違法性が無い」という根拠だと、闇スロでもレートが1枚20円以下なら賭博をして構わない事になります。
バジリスク絆を家スロに置いているみなさん、チャンスです。
そもそも毎日営業しているパチンコ店が「一時の娯楽に供するモノを賭けた」という解釈になるのでしょうか。
木曽さんがおかしな記事や動画を上げてしまったがために、ひろゆきさんは「じゃあ麻雀賭博屋出来るじゃん」と返したわけで、本来なら10-0で木曽さんが勝てる議論なのに、そこで一旦押し返されています。
もちろん木曽さんもパチンコが違法性阻却にあたる事くらい解っているに決まってますが、そこを主軸に説明してないので解説として不適当です(公営ギャンブルとパチンコは合法である根拠が違うような説明になってます)。
僕がひろゆきさん側に加勢していれば、木曽さんの不備を指摘しつつ、「景品買取時に身分証明書の提示」や「納税」の話を持ち出して、
「パチンコ店の営業に違法性が無いけど、パチンコを打った後に不法行為が行われているのが大問題だろ」
という方向で攻めます。
僕自身は現状、パチンコ業界に味方する義理はありません。
今後の状況次第では、敵側になる可能性もあるでしょう。
今回の議論を見ても、アンチパチンコ側はショボすぎるので、そちらと手を組むのも面白いのかなあと考えます。
ぱちとろ速報
ディスカッション
コメント一覧
このゴールデンウィーク楽しみなのは教授のブログだけです。
勉強になります
お褒めのお言葉ありがとうございます(*´ω`*)。
さすが教授と自称するだけありますね、豚さんブログのこういうの好きです
ありがとうございます。
木曽さんからの反論もお待ちしておりますが、過去記事のように法的対応を取ると脅すだけでしょう。
知ったこっちゃないな。
パチンコなんかやったことないし店に入ったことも無いけど、朝からズラーっと並ばれるのは邪魔だし、休業しようと言う要請にも足並み揃えられずに逆ギレしてくるパチンコ産業は消えてほしい。
単純に朝から並んでる人達の見た目と振る舞いが子供の悪い見本になってる。
その辺りを攻めてもどうにもならないから、現在メディアを使ってパチンコは不要だと世論を動かして別方法で排斥しようとしているのでしょうね。
ネタ切れもあるでしょうから、アマテラスを取り上げたら視聴者がどういう反応するのか気になるので、是非取り上げてほしいと思います
いやだから、闇スロという時点でダメですw
許可取ってください、というしかないです。
闇スロで営業許可申請をしてみて下さい。
そこは木曽さんの記事に対するツッコミなのですが・・・。
解りにくかったのかもしれないので、文章を少し修正しました
この記事を見たら、以前話題になった金スロを思い出しました。
あれって摘発された理由は風営法違反(みなし機の無断改造)とかなんでしょうか、しばらく泳がせてから摘発したのも不思議な話でしたよね。
なら現行機種で同じ事をしたら捕まらないのでしょうか気になりますね(笑)
金スロw
そういえばそういうのもありましたが、風営法違反(無許可営業)と常習賭博の両方で有罪を食らったみたいです。
金スロ関係者に風適法違反と常習賭博で相次ぎ有罪
http://www.play-graph.com/hot/post_3132.php
てつさん(笑)がこれに乗っかって上から(具体的な解説と言うよりご自身も良く使われる手法の披露)語っていたのがただただ痛い感じがしました。
てつさん、本当痛いだけの人になりました。
いや元々そうでした(^o^)向こうも同じこと思ってそう
ttps://www.jijitsu.net/entry/pachinko-tobaku-yuugi
こちらの記事を参考にすれば、木曽さんの主張は政府解釈に基づいたものと考えられ、その限りでは誤ったものではないと思うのですが、いかがでしょうか?
その記事で「木曽さんの主張は政府解釈に基づいたもの」になるわけありません。
「○政府参考人(辻裕教君) パチンコにつきまして、個別の事案におきまして、犯罪の成否は個別の事案において収集された証拠に基づいて判断すべきものでありますし、パチンコと一口に申しましてもいろんな形態があるものと思いますので、必ずしも一概にお答えすることは難しい面もございますけれども、いわゆるパチンコ営業につきましては、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の範囲内で適法に行われているというものにつきましては、刑法第百八十五条の賭博に該当する場合であっても、同条ただし書の一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときに該当し、賭博罪には当たらないというふうに理解しております。」
だから木曽さんの解釈が正しいというのは、論外です。
何故なら同じ記事に「政府答弁には続きがあるので見ていきましょう」とありますよ。
「○櫻井充君 そうすると、この行為そのものは賭博かもしれないと、一般的な国語の辞典に書いてあるような賭博に当たるかもしれないけれど、風営法上認められてきているので賭博罪の適用にはならないと、そういう整理でよろしいんでしょうか。
○政府参考人(辻裕教君) 申し上げましたように、パチンコというのはいろんな形態がございますけれども、賭博罪に該当するということがあるとしても、いわゆる風営法、ただいま申し上げました風営法等の範囲内で適法に行われているものはただし書の阻却事由に該当して賭博罪には当たらないと、こういうふうに解しているところでございます。
○櫻井充君 あの行為そのものは、繰り返しになりますが、この行為そのものは賭博なんでしょうか。
○政府参考人(辻裕教君) 繰り返して恐縮でございますが、パチンコと広くいうものにはいろんな形態があり得るということでありますので、刑法百八十五条の賭博という構成要件に該当し得るものはあるということではないかというふうに考えてございます。」
何が「いかがでしょうか?」でしょうか。
工作員みたいなコメントは勘弁して欲しいと思います。
・
本記事においては、木曽さんが
「パチンコの合法の根拠が「一時の娯楽に供するモノを賭けたにとどまる」と分類した上で説明している点がどう考えてもおかしいです。」
と指摘されています。
しかし、政府答弁書の
「○政府参考人(辻裕教君) 申し上げましたように、パチンコというのはいろんな形態がございますけれども、賭博罪に該当するということがあるとしても、いわゆる風営法、ただいま申し上げました風営法等の範囲内で適法に行われているものはただし書の阻却事由に該当して賭博罪には当たらないと、こういうふうに解しているところでございます。」
を読む限り、パチンコが違法ではない理由としては、
「185条のただし書に該当するから」ということにはなります。
であれば、木曽さんの主張「185条の但書に該当するため違法ではない」というのは、政府解釈に合致したものとなると考えられませんか?
途中送信してしまいました。以下続きになります。
そうであるとするならば、本記事であなたが指摘されているように、「どう考えてもおかしい」とはあながち言えないのではないでしょうか。
まず、重要部分を隠してコメント欄に工作員みたいな書き込みをした事を謝罪しないと議論するに値しないですよ。
その上で解説すると
あなたが隠していた「続き」の部分をちゃんと理解していれば、あのようなフリップにはならないので、解説として不適当だと言っているだけです。
アンチパチンコ・パチスロのかたはほとんど法律も仕組みも知らず、またわかろうともせずにただ叩けば味方が増えるとしか思ってないですものね。
擁護派にも似たような人は沢山いますが‥‥
勉強する気はなく、相手の意見も聞かず、自分の言いたい事だけ言っている人は何も進歩しないのですが、それに気がついている人は少ないのが現状です。
重要部分とはどの部分でしょうか。
ご指摘いただけると幸いです。
その上で、こちらに不手際がありましたら謝罪いたします。
私は、パチンコ行為が賭博罪として処罰されないことを説明する根拠としては、
あなたがおっしゃるように35条の正当行為から説明するものと、
木曽さんがおっしゃるように185条の但書から説明するもの2つがあり、
法的解釈としては争いのある部分であると考えています。
その上で、木曽さんが185条但書から説明したことを、「どう考えてもおかしい」とは言えないのではないかと考えましたので、書き込みをさせていただきました。
政府参考人が
「パチンコというのはいろんな形態がございますけれども、賭博罪に該当するということがあるとしても、いわゆる風営法、ただいま申し上げました風営法等の範囲内で適法に行われているものはただし書の阻却事由に該当して賭博罪には当たらないと、こういうふうに解しているところでございます」
と賭博罪に該当するということがある(パチンコが一時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまらない)可能性&解釈も認めているからです。
私が提示させていただいたURLからの引用になり恐縮ではございますが、
その発言には以下のような続きがございます。
「○櫻井充君 あの行為そのものは、繰り返しになりますが、この行為そのものは賭博なんでしょうか。
○政府参考人(辻裕教君) 繰り返して恐縮でございますが、パチンコと広くいうものにはいろんな形態があり得るということでありますので、刑法百八十五条の賭博という構成要件に該当し得るものはあるということではないかというふうに考えてございます。」
「繰り返して恐縮でございますが」と発言されているので、あなたが引用された発言の「”賭博罪”に該当するということがあるとしても、」の部分は、「賭博(行為)」の言い間違えであると思われますが、この点についてはいかがでしょうか。
言い間違いではないという前提に基づかれるならば、おっしゃる通りかと思います。
ただ、言い間違いであるとするならば、
「風営法等の範囲内で適法に行われているものは、賭博(行為)に該当するにということがあるとしても、わゆる風営法、ただいま申し上げました風営法等の範囲内で適法に行われているものはただし書の阻却事由に該当して賭博罪には当たらないと、こういうふうに解しているところでございます」
となります。
であるとするならば、政府参考人のパチンコ行為に対する解釈は、
「パチンコ行為の中でも、賭博(行為)に該当するものはあり、185条の構成要件該当性はあるが、風営法等の範囲内で適法に行われているものについては、185条ただし書きの阻却事由に該当して賭博罪に該当しない」
というふうになるかと思います。
そうであれば、風営法に反しているものに限って、ただし書きには該当しないので、185条が成立するとなります。
風営法に反しているパチンコ店やパチンコ行為に、賭博罪が成立する点については、争いは無いと思われます。
木曽さんが語られているパチンコ店は、風営法に反している者ではないと思われますので、あなたが指摘されている
「パチンコの合法の根拠が「一時の娯楽に供するモノを賭けたにとどまる」と分類した上で説明している点がどう考えてもおかしいです。」
という点は、どう考えてもおかしい、とまでは言えないのではないでしょうか?
連投失礼します。
長文でツラツラと書くと非常に分かりづらいと思いますので、論点を整理させていただきました。
返信のご参考にしていただければ幸いです。
私の主張「木曽さんは185条但書から説明されている」
「政府解釈は185条但書から説明されている(と思われる)」
「木曽さんは、政府解釈に基づいて説明されている」
「政府解釈に基づいて説明されているならば、『どう考えてもおかしい』とまではいえない」
・「木曽さんは185条但書から説明されている」
→争いはあるか?
→185条から説明されているが、その説明に誤りはあるか?
・「政府解釈は185条但書から説明されている(と思われる)」
→政府解釈は185条但書から説明しているといえるか?
私の主張は、第196回国会 参議院 法務委員会 第17号 平成30年6月14日
(https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=119615206X01720180614&%3BspkNum=33&%3Bcurrent=11)
の辻裕教氏発言から、辻裕教市は、185条但書からパチンコ行為に賭博罪が成立しないことを説明していると思われる。
※ソース:パチンコは賭博罪ではないが賭博であり、遊技である、という議論
(https://www.jijitsu.net/entry/pachinko-tobaku-yuugi)
・「木曽さんは、政府解釈と同様に、185条但書から説明されている」
→木曽さんの説明と政府参考人による説明に相違はあるか?あるとすれば、どの点か?
・「政府解釈に基づいて説明されているならば、『そう考えてもおかしい』とまではいえない」
→『どう考えてもおかしい』といえるか?
言い間違いの可能性で話をするとか勘弁して下さい。
辻裕教氏は専門家なんですから
「一時の娯楽に供するモノを賭けたにとどまる」
に明確な線引は存在せず、人によって解釈が異なる事くらい解っています。
一時の娯楽に供するモノを賭けたにとどまるというのは、警察官一人一人、裁判官一人一人が異なった線引を持っているという意味です。
そんなモノを根拠として使うのは説明としておかしいのは言うまでもありません。
家スロの例え話を出しましたが、もっと具体的な例を出しますと、
フリーの雀荘で2万円は「一時の娯楽に供するモノを賭けたにとどまらない」という判例は既に存在しますので、
じゃあパチンコで2万勝ち・2万負けが頻出するのはオンラインデータで簡単に証明出来ますし、保通協の試験規則でも適合範囲ですから、パチンコは「一時の娯楽に供するモノを賭けたにとどまらない」のは明白です。
といった感じで「一時の娯楽に供するモノを賭けた」をベースで語ると整合性が取れなくなるので、警察は概ね
風営法にある「著しい射幸心を煽る」を理由にパチンコを規制して、違反すると営業停止処分という運用がメインとなっています。
それだとパチンコ外も対象となる賭博罪との整合性を取らなくていいわけです。
パチンコの規制の理由として「一時の娯楽に供するモノを賭けたにとどまるように」というような書面も一部存在したはずで、ややこしくなるので上記の話を記事には書きませんでしたが、パチンコが違法ではないと言い切るなら違法性阻却メインで語らないと間違いです。
これで理解できないのなら木曽さんに直接聞いてみて下さい(^o^)。
ひろゆきの主張が新商売のための相談でもなければ不特定多数に広める必要がある価値のある情報でもない時点で「ヒーロー気取りの死体蹴り」にしか見えないっすね
戦争って始めるのは簡単だけど終わらせるのは難しいってよく言われますが、特に日本人はすぐに熱くなって完全勝利か滅亡まで全ツッパする傾向があるみたいです
レスバトルは「吠え続けたら負けない」と勘違いしている人も多いので、無駄に長くなりがちですよね(´・ω・`)
思うにこの方はパチンコ業界のプロパガンダが生業なのでしょうね。
オンラインカジノやe-gamingのようなパチンコを脅かす存在には容赦なく首を突っ込んできますし、今回の件も然りだと思います。
知識の深さは認めますが、自称専門家のブロガーが、たいして売れてもいない書籍出版やいくばくかの講演会に出席しても、レンタルオフィスを借りて食っていけるだけの収入があるとは思えません。
どこからかお金が流れていると思うのが自然だと思います。
木曽さんはパチンコ業界出身ではありますが、近年はあまりパチ界隈での目立った活動は少なく、IR界隈のコンサルティングみたいなモノで食っている印象なのですが、詳しいことは僕も知りません。
ただ、僕よりかは稼いでいると思います(ヽ´ω`)
一時 って時間概念では無いですよ。
それも諸説あって、その人の収入なども考慮するという見解もありまして、何が正しいのか誰も知らないのですが、そんなモノでパチンコ合法の主根拠にしてしまうと違法ではないと断言するのは無理があるという事です。
そもそも、風営法を規定する以前からパチンコ等の業態はあったと聞きますし、それ故にパチンコ等の換金行為は、法の不遡及の問題から風営法で規制出来なかったと聞きました だから、木曽さんはパチンコの合法の根拠は、まず刑法の「一時の娯楽に供するモノを賭けたにとどまる」にあると考え、風営法による違法性阻却は、後付けでその合法性を補強する形になっていると考えられているのではないかと。 まあ教授の仰るように、パチンコは、風営法に「遊技」業として定められている為、刑法185条は違法性阻却される、とした方が綺麗だし、多くの人に納得される理由になると思います。ただ、風営法のパチンコの規定が後付けである事を考えると、木曽さんが、パチンコの合法根拠を、刑法185条の但書に求めるのも、間違ってないのかなと思いました。
おっしゃる通り歴史的経緯で言えば、風営法による違法性阻却は後付となります。
その意味では木曽さんの解説も完全に間違いだとは言い切れません。
ただ、競馬も開始当初は
外国人による開催で治外法権だったので、馬券の販売が当時の刑法に反していても文句は言えない
→戦争するのに軍馬育成が必要となるから日本独自の競馬も発展させたいので、馬券販売は法に触れるものの政府は黙認方針を通達
→ギャンブル廃人を産み、非難轟々だったので、政府は黙認方針を撤回
→第一次世界大戦後に「軍馬の大量生産のために、馬券合法化で競馬産業の拡大が必要」という考えとなる
→旧競馬法制定
なので、こちらも法的には後付と言えば後付となりますので、やっぱあのフリップは・・・となります。
気になったので聞いてみた所によると、上位法である刑法の違法性阻却には、一般法である風営法では出来ないとのことのようです。刑法の違法性阻却には、特別法の制定が必要とのこと だから、木曽さんはパチンコ合法の根拠を刑法185条の但書に求めていらっしゃるみたいですね
ご丁寧にありがとうございますm(_ _)m。
違法性阻却って刑法35条の
「法令又は正当な業務による行為は,罰しない」
にあたると認識しておりますが、この「法令」っていうのは特別法扱いのモノしか駄目なんですかね(・・?。
でも確かにその観点だと木曽さんの分類も間違いじゃない事になります。
暇な時に僕も調べてみます。
間違いじゃなかったら訂正しないとね。
詐欺師みたいに言ってたから謝罪も必要な気がするよ。
ttps://www.kantei.go.jp/jp/singi/ir_promotion/ir_kaigi/dai8/siryou2_3.pdf
>○刑法第35条は、「法令又は正当な業務による行為は、罰しない」と規定しており、法律の規定にするところに従って行われる行為は、法令行為として違法性が阻却される。
○同条は、刑法以外の他の法領域で適法とされる行為が、刑法上も違法とされないことを確保する規定であり、法の内部的矛盾・衝突を解消する機能をもつといえる。
カジノがIR推進法(行政手続法)で適法になるのと同じ理由で、パチンコが風適法(行政手続法)で適法とされているのならば、それが賭博罪に違反していても刑法第35条によって違法性が阻却されることになる という解釈でいいかと思います(一般法、特別法は関係ない)
ありがとうございます。
おそらく木曽さんは
・競馬法などは馬券に関する詳細な記述があるので特別法の扱い
・風営法は台の性能の定義とか無いので、それには当たらない
というような事をおっしゃりたいのだと思いますが、その違いにより違法性阻却にどう影響するのか?(風営法の範囲内の営業であっても賭博罪として処罰されるのか?)
などは深く調べないとよく解らないので、暇なときに確認してみようと思います。
返信ありがとうございます。
一般法と特別法の関係というのは「似たような事柄を処理する法律が2つある際、広い範囲に適用される法律が一般法で、より狭い範囲に適用される法律が特別法にあたる」という相対的なものなので、”これが特別法だ”みたいな絶対的な定義はないんですよ
ですので今回の場合、「競馬法は詳細な記述があるから特別法だ」という考え方はできませんし、「刑法35条に対して競馬法は特別法だ」という考え方もできません(処理する事柄、範囲が全く違う為、一般法特別法の関係にならない)
ttps://lawjpn.com/archives/33
このサイトに書かれているように、民法と商法、商法と国際海上物品運送法とを比べるのなら、それぞれ前者が一般法、後者が特別法ということになります
僕は設立経緯や中身を見て、競馬法は賭博罪を回避するために作られたもので、特別法扱いで優先されると考えていましたが、違うという事ですね。
ありがとうございます。
>僕自身は現状、パチンコ業界に味方する義理はありません。
>今後の状況次第では、敵側になる可能性もあるでしょう。
>今回の議論を見ても、アンチパチンコ側はショボすぎるので、そちらと手を組むのも面白いのかなあと考えます。
味方する義理はないかも知れませんが、わざわざ敵になることも無いと思いますけどね。
(木曽氏は味方でもないわけですし、ご本人もそう仰ってます)
ただ、4号機の時代に散々遊んで、稼いでいながら、そういう機械が無くなって、稼げなくなってからホールを叩き始めた人達、イベントを利用してあちこちのお店で稼いでおきながら、イベントが出来なくなり稼げなくなってからホールを叩いて不要だと言い出す人はクズだと思っていますが、それと近しいものを感じました。
自分は正しいあり方とかのために警鐘を鳴らしきたとか、自分は遊技はしても違法行為には加担しなかった、とかであればともかく、今まで散々パチンコを楽しみ、ファン相手に記事を書きながら、アクセス稼ぎのためにビジネス愛国ブログに鞍替えしますという宣言に見えます。
ビジネス愛国ブログに鞍替えは無いですから御安心下さい(^o^)
そうですかね…。
色んなまとめブログがそういうものに味を占めて自らがマスゴミと呼ぶ以下の煽り歪曲捏造何でもありの存在になってしまってますからね。
こうやって炎上して米欄が伸び始めたら管理者がその誘惑に負ける危険信号と思ってます。
どうでもいいけど、以前のようにパチ屋でタバコを吹かして、
たまにはそういうところに身を置いて、
なんか俺やさぐれてるなっていう背徳感を感じながら
打つ事ももうできないのかなあ。
細やかな息抜きもできない寂しい世の中になりましたねぇ。
違法だ合法だなんて、別に叩いてる人は打つわけじゃないんだし、
その人らにしたら、そんな事どうだっていいじゃんね。
みんな何かに依存して生きてるんだし。
少なくとも現内閣は違法性はないというFAを出しているので、
合法・非合法の議論なんてせずにコロナ対策考えろと、個人的には思います
いつもブログを楽しく拝見させて頂いております。
この「違法・合法」の話題が出る度にいつも疑問に思うことがありまして、
自分では調べられなかったことを簡単に聞くのは心苦しいのですが、ご存知でしたら教えていただきたいことがあります。
「賭博及び富くじに関する罪」内の違法性阻却を与えるための各々の法律があり、
宝くじだろうが競馬だろうが「〇〇において、□□法に基づいて営業を行えば違法性は無い」という扱いになっているのは分かります。
この話題でよく出る「合法」という単語についてなのですが、
私の知っている範囲では政府の公式発言で「違法性は無い」という発言は見た記憶はあるのですが、明確に「合法である」という発言を見た記憶が無いのです。
そのことから、この話題が出る度に『違法性はないが合法であるとは誰も発言していないんじゃなかったかな?』と思うのです。
私自身パチンコユーザーで、知人に時折違法・合法を聞かれる時に「合法よ」と答えて良いものかいつも悩むのです。
数学の必要十分条件的な話になりますが、「合法であれば違法ではない」ですが、「違法でなければ合法である」とは言い切れないのではと思いまして。
教授のご存知の範囲内で「合法」と発言した政府の見解はありますでしょうか?
お返事お待ちしております。
ありがとうございます。
僕も国会を逐一チェックしてないので解らないですが、政府の見解で合法と言えば流石に記事として残っていると思います。
個人的な見解として、他のリプを見て頂ければ解るように、判例と実態を考慮すれば、「パチンコは賭博罪に抵触している」と認識しているので、あまり合法というのはふさわしくないかもしれません。
その言葉を使うにも「パチンコは(違法性阻却を否定された事が無いので)実質合法」くらいだと思います。
本記事、大変参考になりました。パチンコの専門家からの意見に簡単にアクセスできるというのは、とてもありがたいです。
パチンコが賭博罪で摘発されないのが「風営法に従って営業しているから」なのか、もしくは「一時の娯楽に供する物しか提供していないから」なのかは、射幸性を利用したビジネスをする上でとても本質的なところだと思うので、今後明らかになることを期待しています。
具体的には、風営法に規定する営業に該当しないといわれるオンラインスロット/パチンコで、非現金の景品を出したとき賭博罪に当たるか当たらないかというところに大きく関わる気がしています。
いずれにせよ、個人的には射幸性を利用した遊びの種類がもっと増えるといいなと思っております。
ありがとうございます。
オンラインスロット、パチンコの場合は
おっしゃる通り、風営法の範囲外なので、抜け道も沢山ありそうな気もしますが、警察が捕まえてみないとよく解りません。
アミュライブなども景品は出してましたが、アマギフなどの現金相当のモノは抽選であって、景品表示法あたりも意識しているのかなあと思います(実際参加してないのでよく知りませんけど)