西村ひろゆき氏と木曽崇氏の「パチンコ違法?!合法?!」バトルの判定結果

2CHの創設者でお馴染み「西村ひろゆき」さんが数日前にこんな事をおっしゃってまして、

 

それに木曽崇さんが噛み付いた形なのですが、未だにグダグダやっています

2CH(5CH)をまとめさせて頂いている立場としては、ひろゆき氏を応援したい所ですw。

 

しかし、ひろゆきさん、ギャンブルを殆どやった事が無いのは丸バレで、木曽崇さんとは子どもと大人の知識差があります。

 

木曽崇さんが、パチンコは「グレー」ではないし「違法」でもない、という解説をして、

 

ひろゆきさんは「じゃあ麻雀賭博屋出来るじゃん」言い出して、その後はグダグダとなりました。

 

麻雀部分の解説は省きますが、木曽さんが95%くらいの確率で勝つはずです(100%と言い切れるだけの雀荘専門知識を僕は持ってないので)。

故にひろゆきさんが未だに喚いているのは「負けを認められないだけの、いつもの残念なパターン」だと思ったわけですが、よくよく確認してみると木曽さんのパチンコ合法の説明が若干おかしいから話がこじれています。


結論は合っているけど

木曽さんの記事のタイトル
・パチンコは「グレー」ではないし「違法」でもない

動画のタイトル
・パチンコは賭博ですけど違法ではありません

 

この表現については僕も過去記事で同じような言葉を使っているように、問題ないです。

だから「正しい内容だろう」と考えて、中身をチェックしませんでした。

しかし、動画を再生して見てみると・・・

 

なんじゃこりゃw

となるわけです。

動画

 

Twitter上では木曽さんを持ち上げてるパチ業界人がやたら多かったですが、ちゃんと中身をチェックしたのでしょうか・・・。

 

念の為、木曽さんの記事も転載しておきます。

「パチンコは賭博か遊技か」という論争は一種の神学論争の様な様相になっており、パチンコ業界側は「賭博ではない遊技だ」と言いがちですし、一方の反パチ派は「遊技じゃない賭博だ」という。その結果、そこに対する多くの人の表現が「グレーゾーン」というものに落ち着くわけです。

でもね。専門家として、この果てない神学論争を根底から引っ繰り返す事実をお伝えして良いですか?そもそも「パチンコは賭博か遊技か」という論争の命題自体が大きな間違いで、パチンコは法律的にいえば「賭博であり、同時に遊技である」んですよ。

そもそも、多くの人が大きな誤解をしているのですが、我が国の刑法は全ての賭博を禁じているわけではありません。以下、賭博罪を規定した刑法第185条からの転載。

第百八十五条  賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるときは、この限りでない。

 

上記条文の太字部を見て頂ければと思うのですが、我が国の刑法第185条は「原則的に」賭博は禁止していますが、一方でその但書きにて「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるとき」という例外を明確に定めています。その辺の詳細に関して、以下で動画に判り易く纏めてみました。ご興味のある方はぜひご覧ください。

ということで、そもそもパチンコを規制している風営法というのは、パチンコという商業が刑法が刑罰の対象として除外している「一時の娯楽~」に留まるよう、営業者に対して様々な角度からパチンコ射幸性の上限を定めているわけで、風営法上で定められた「パチンコ遊技」は賭博ではあるけれども、刑法の但書きの規定に則って罰されないサービスであるという事。すなわち、パチンコは賭博であり同時に遊技であるわけです。

本件に関しては、松井市長の他にも例えば元2ちゃんねる管理人の西村ひろゆき氏だとか、政治評論家の三浦瑠璃氏だとかが論議に参戦し始めているわけですが、どんな主張を展開されるのもご自由なんですけども、論議の前提として立脚する法的事実だけは正確に理解しておいて欲しいんですよね。こういう社会的ヘイトを買いやすい業態は、どんな雑な叩き方しても批判を受け難いのは判るんですが、一般人ならまだしもプロの論者や政治家によるあまりにも雑過ぎる主張は、専門の立場からすると閉口してしまうというのが正直感想です。
出典:https://news.yahoo.co.jp/byline/takashikiso/20200427-00175459/

どこがおかしいか解りましたか?!

パチンコの合法の根拠が「一時の娯楽に供するモノを賭けたにとどまる」と分類した上で説明している点がどう考えてもおかしいです。

 

正しくは「違法性阻却」を主軸根拠に説明しなければいけません

Wikipediaでの解説も、そのような構成となっています。

賭博及び富くじに関する罪

違法性阻却
一般に、法令に基づいて行われる行為や社会通念上正当な業務による行為は、刑法第35条の「法令又は正当な業務による行為」として、刑法に規定された罰条に該当しても犯罪は成立しない。したがって、賭博及び富くじに関する罪に該当する行為について、他の法律においてこれが行われることを許容したり、これが行われることを前提として規制を行ってたりしている場合は、特別にこれを合法化する趣旨か、又は社会通念上正当な業務による行為であることを前提として規制する趣旨であり、いずれにせよその限りにおいては合法性が確保されているといえる。

合法の例として挙げられることがあるものは以下のとおり。

現金
金融商品取引法(デリバティブ取引)
商品先物取引法(商品先物取引)
保険法(保険契約)
商法(海上保険契約)
無尽業法(無尽)
競馬法(競馬)
自転車競技法(競輪)
モーターボート競走法(競艇)
小型自動車競走法(オートレース)
当せん金付証票法(宝くじ)
スポーツ振興投票の実施等に関する法律(スポーツ振興くじ)
不当景品類及び不当表示防止法(懸賞金)
お年玉付郵便葉書等に関する法律(お年玉付郵便はがき、夏のおたより郵便葉書)
特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(統合型リゾート・民営カジノ)
現金以外
不当景品類及び不当表示防止法(懸賞・景品)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(パチンコ・射的・輪投げ)
お年玉付郵便葉書等に関する法律(お年玉付郵便はがき、夏のおたより郵便葉書)

 

まず基本的な事の確認ですが、

パチンコ店は風営法によって定められた「遊技」業であり、実質賭博ではありますが風営法を遵守して営業すれば違法性はありません

一方で、風営法の認可を受けずにパチンコ店を運営すれば、3店換金だろうが賭博罪で捕まります(闇スロなど)

 

もし仮に木曽さんがおっしゃるように、パチンコ賭博が「一時の娯楽に供するモノを賭けたにとどまるから違法性が無い」という根拠だと、闇スロでもレートが1枚20円以下なら賭博をして構わない事になります

バジリスク絆を家スロに置いているみなさん、チャンスです。

そもそも毎日営業しているパチンコ店が「一時の娯楽に供するモノを賭けた」という解釈になるのでしょうか。

 

木曽さんがおかしな記事や動画を上げてしまったがために、ひろゆきさんは「じゃあ麻雀賭博屋出来るじゃん」と返したわけで、本来なら10-0で木曽さんが勝てる議論なのに、そこで一旦押し返されています

 

もちろん木曽さんもパチンコが違法性阻却にあたる事くらい解っているに決まってますが、そこを主軸に説明してないので解説として不適当です(公営ギャンブルとパチンコは合法である根拠が違うような説明になってます)。

 

僕がひろゆきさん側に加勢していれば、木曽さんの不備を指摘しつつ、「景品買取時に身分証明書の提示」や「納税」の話を持ち出して、

「パチンコ店の営業に違法性が無いけど、パチンコを打った後に不法行為が行われているのが大問題だろ」

という方向で攻めます。

 

僕自身は現状、パチンコ業界に味方する義理はありません。

今後の状況次第では、敵側になる可能性もあるでしょう。

今回の議論を見ても、アンチパチンコ側はショボすぎるので、そちらと手を組むのも面白いのかなあと考えます。


この記事を書いた人
メタボ教授

Twitter:@metabopro
日本一、クレームの多いパチスロブロガー。 業界からの圧力で何時潰されるか解らないので、今のうちに他の記事も読んでやって下さい。
「当ブログの新着・トップページへ」




ぱちとろ速報


トップページのホーム画面登録をよろしくお願いします。 スロとろ特盛TOPへ

スロットブログ村
↓↓↓ここよりいいブログ沢山あります↓↓↓
にほんブログ村 にほんブログ村へ