パチンコの天井復活の詳細が判明

先月、

パチンコに天井復活するかも・・・

という話題を取り上げましたが、下記のようになるそうです。

12月26日、日本遊技機工業組合は解釈基準の変更に伴い、内規を制定。
のめり込み対策として、出玉性能の高い遊技機を作ることがないようにすることが目的で、時短について規定している。

以下の内容が搭載可能となりそうだ。

<搭載可能な時短>
①規定回転数到達で発動する時短
・大当たり確率(低確時)の分母の2.5~3.0倍で発動
・時短回数は低確率の大当たり確率(低確時)の3.8倍まで
・設定によりその時短回数が変動してはいけない

②大当たり以外を突入契機とする時短
・時短作動図柄当選で発動
・時短回数は低確率の大当たり確率(低確時)の3.8倍まで
・発動は低確率時のみ
・設定により時短図柄当選率が変動してはならない

なお、変更となった解釈基準で「③大当り終了後の時短回数」、ならびに「④リミッター機能」については以下のとおりと定められた。

③大当たり終了後の時短回数
・制限はナシ(但し、①の時短を搭載している場合はその回数以下)

④リミッター機能
・リミッター機能は2種類まで持つことが可能
・一方のリミッター割合を10%以上とする

保通協の申請は、解釈基準に記載されているとおり令和2年1月6日から、設置開始は令和2年4月1日以降とする。
出典:https://www.pachinkovillage.com/news/?p=88987


「大当たり確率(低確時)の分母の2.5~3.0倍で発動」というのは天井を想定した使い方しか出来ないという事です。

ただ、時短回数は無限じゃなく3.8倍までにする事で、警察に対しては「天井ではない」という言い分だと推測します。

319の3.8倍だと約2%もスルーしてしまうので、余裕で引ける僕にとって天井じゃありません。

個人的にはパチスロのRT機の感覚で「突然時短50回といったゲーム性の幅を出すための緩和」だと思いましたが、露骨に天井を作っただけなのは少し意外でした。

依存症対策(笑)

というのがよく解らない所です。

確かに通常時に時短突入が可能になった分、大当たり時の期待獲得出玉は減少します。

ただ、2.5倍ハマりで発動させても、そこまで大きく出玉性能が下がるわけでは無いので、依存症対策になるのでしょうか。

寧ろ仮天井までヤメられなくなるので、依存症対策とは逆の方向だとも言えます

社会的に見ても、天井ハイエナで飯が喰えると僕のようなニートがまた増えるのは間違いありません。

これはとてもけしからん事だと思います。

でもそれは建前上の話で、緩和される事は素直に歓迎すべきです。

パチンコの天井搭載の問題点

天井付ける事によって、数年後には大当り後時短抜け即止めが浸透するかもしれません。

1/319で天井まで追ったら投資金額が大変な事になるので、パチスロよりも辞め時が浅くなるのではないでしょうか。

パチスロのノーマルタイプは天井非搭載が主流なように、天井を付けることが正解とは限りません

確かに天井が存在しない5.9号機のART機は全く駄目でしたが、天井があっても厳しかったはずです。

今回はあくまで緩和であって、従来のような仕様のパチンコ台も出せるので問題は無いのでしょうが、古くからのパチンコファンがヤメる契機にならない事を祈ります。


この記事を書いた人
メタボ教授

Twitter:@metabopro
日本一、クレームの多いパチスロブロガー。 業界からの圧力で何時潰されるか解らないので、今のうちに他の記事も読んでやって下さい。
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